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長谷 信之
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昨年、父が亡くなり、相続税に関して税理士の方を交えて財産調査し、税務署へ申告いたしました。

基礎控除内だったので相続税は払っておりません。

しかし、最近ふと自分の預貯金について、課税対象だったのではないかと思うようになりました。
(昨年の申告時には私の預貯金を考慮しておりません)

インターネットで似たような事例を調べてみたのですが、やはり課税対象にされるような気がしてなりません。
その預貯金とは、13年前に定期預金にしてもらったもので、いくつかの銀行に分けて数百万ずつで、合計すると千万になります。
おそらく小さい頃からの自分の貯金(お小遣い、お年玉等)と父の預金、祖母からの贈与、土地売却金等を合わせて定期にしたと思います。
私の額は小額で、大半が父の預金、土地売却金だと思います。

印鑑、通帳ともに父が管理しておりました。

私の定期預金を含めると、基礎控除額を超えて相続税が発生します。
修正申告の必要はありますでしょうか。
修正するにしても、全額を課税対象にするのでしょうか。
私の貯金や祖母からの贈与を除外するのでしょうか。
(除外する額の根拠となるものの有無はまだはっきり調べていません)

あれだけ申告時に確認を行なったのに、担当した税理士さんは私の預貯金等に無関心だったので多少頼りにならない感があり、相談させていただきました。

↓(ご回答)クリック


当初相続税申告を依頼された税理士さんに、その通帳を持参して、相談されるのが良かろうと存じます。

通帳印鑑をお父さんが管理なさっていたということ、13年前あなたが10代のころ設定となれば、全額が、お父さんの課税遺産と見られてしまうでしょう。
(あなた以外に相続人の方がおられて同様な預金がもっと存在する場合、重大な結果となるケースも考えられます。)

【類推できますこと】
相続税申告をして税額がゼロであった。
→評価の減額特例を受けるためには申告が必要ですが、その特例の結果遺産額が基礎控除を下回って税額がゼロとなったように推察します。

このようなケースのとき、税理士としては「どのみち税額がゼロになるのだから手抜きの評価申告であっても大丈夫」ということがありえます。
だから税理士にご相談されるのが良いと思うのです。例えば葬儀費用は課税遺産額から控除できますが領収書を集めておらず省略しているようなこともありうるのではないでしょうか。
相続税申告に至った事情ですが、当局がお父さんに相当の財産があるはずと見当をつけて相続税申告をうながす手紙を寄越したのでしたら、その預金に着目している可能性が考えられます。

問題は基礎控除にまだ余裕が残っているのかどうかです。担当した税理士さんならご存知のことです。

なお、首都圏ですとあなたのようなケースの方ー(相続税がかかる財産家の比率が20人に一人程度の中で)申告して評価の特例を受けて税額がゼロになるケースに該当する人ーがものすごく多いので当局も一々やっておれないのが実情です。そして当局が調査して申告漏れと指摘する内容としては、あなたのように気付かないでいた名義預金が一番多いです。

◎仮に課税されるとしても、基礎控除を上回る部分の金額(=つまり、これが課税遺産額)に対して課税です。
ご相談からは上回る額は一千万以内と思われ、課税遺産額が一千万以内なら、税率は10%です。

☆なお、税理士さんに相談されて、もし課税されることになった場合、もう一度ご相談いただけますか。われわれのNPO法人には、財産評価のとき減額に強いメンバーがおります。
「だめもと」で財産評価のチェックをいたします。
2008/09/27 00:00|過去の相談事例(NPO分含みます)TB:0CM:7

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#|2008/10/14(火) 10:09 [ 編集 ]

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#|2008/10/13(月) 20:49 [ 編集 ]

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#|2008/10/13(月) 04:05 [ 編集 ]

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#|2008/10/09(木) 12:39 [ 編集 ]

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#|2008/10/08(水) 05:53 [ 編集 ]

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#|2008/10/04(土) 07:01 [ 編集 ]

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